yuuseiの働き方改革

これからの働き方を考えるブログです

働き方改革とは

こんにちは。yuuseiです。

私のブログの題材にもなっている「働き方改革」ですがみなさんは内容を

理解されているでしょうか?興味を持っている方は自分で調べたりされた

かと思いますが私の勤めている会社では説明会が行なわれました。

(多くの方は会社より説明会または研修等があったのではと思います。)

説明会では多くの内容が説明され、記憶に残ったのは時間外労働・有給

取得義務の2点だけでした。

今更感はありますがおさらいも兼ねて説明していきます。

 

  1.働き方改革とは

  一般的には「働き方改革働き方改革関連法)」と言われていますが

 正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」

 になります。新しい法律の名称ではなく法改正が行なわれた8本の労働法

 改正の通称なのです。

 ①労働基準法

 ②労働安全衛生法

 ③労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

 ④じん肺

 ⑤雇用対策法

 ⑥労働契約法

 ⑦短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 ⑧労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

 

 2.施工時期

 具体的な施工時期は下記表の通りです。

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※中小企業とは資本金(出資)金額・常時使用する労働者数によって定義されます。

 小売業  :資本金/5,000万円以下 または 労働者数/50人以下

 サービス業:資本金/5,000万円以下 または 労働者数/100人以下

 卸売業  :資本金/  1億円以下 または 労働者数/100人以下

 それ以外 :資本金/  3億円以下 または 労働者数/300人以下

 大企業は上記に当てはまらない企業のことを指します。

 また時間外労働の上限規制の例外として下記1)~4)の業界は2019年4月からの

 適用は除外されています。※2024年4月から適用

 1)工作物の建設等の事業【建設業】

 2)自動車の運転の業務 運送業

 3)新技術、新商品等の研究開発の業務

 4)厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務

   ※ただし、1 年間の限度時間は適用

 

 3.施工時期ごとの解説

  a)2019年4月

   ・残業時間の上限規制(大企業のみ)

    特別条項付き協定において年間720時間の上限を設定。

    新しく設定された「年間720時間」の枠内で、2~6ヵ月の平均では

   「80時間以内」、1ヵ月では「100時間未満」を基準に時間外労働を

    できるようにします。※月45時間を超える残業は現在と同じく年間で

    6ヵ月までとなります。


   ・有給休暇取得の義務化

    労働者が5日の有給を取得しなければ事業主は法律違反になります。


        ・勤務間インターバル制度

   1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息

   時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠

   時間を確保するものです。


        ・産業医機能の強化

   「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する

    面接指導等」が強化されます。


   ・高度プロフェッショナル制度の導入

    高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を

    満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を

    前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に

    応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定めら

   れた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用

   しない制度


   ・フレックスタイム制の改訂(清算期間の延長)

     1ヵ月単位から3ヵ月単位へ変更されます。

 

 b)2020年4月

        ・残業時間の上限規制(中小企業のみ)

   ・同一労働同一賃金   (大企業のみ)

    ある一定のスキルに対して同一賃金額を支払わなければならない

    という法律です。手当もアルバイト、パートと正社員の間で格差が

    生じてはなりません。正規と非正規労働者の間に賃金格差があり、

    これに対し非正規労働者から申し出があった場合、事業主は正当な

    理由を説明しなければなりません。

 

 c)2021年4月

  ・同一労働同一賃金 (中小企業のみ)

 

 d)2023年4月

  ・月60時間超の残業の割増賃金率の引き上げ月60時間を

   越えた場合の時間外労働に対する割増賃金率が1.5倍になる制度

   ※これまで経営基盤が整っていないと思われる

    中小企業には猶予期間が与えられ、その適用が

    見送られてきました。今回の働き方改革

    猶予期間が2023年の4月までなりました。

 

4.まとめ

   本年(2020年4月)は大企業では同一労働同一賃金、中小企業では労働時間の

 上限設定が改正されます。また来年以降も段階的に改正される予定です。

 お勤めされている会社でも働く環境に変わる点があるのかを確認されては

 いかがでしょうか。

 

 

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